HOME > 規約一覧 > SSL利用規約

SSLサーバ証明書サービス利用契約書 (規約書)(Ver.1.1)

  • [ Ver.1.1 : 2006年11月17日 実施 ]

本サービス利用契約書は、株式会社ハイパーボックス(以下、甲と記す。)(東京都中央区銀座8-10-4和孝銀座8丁目ビル)と、サービス申込み契約者(以下、乙と記す。)との間に発生するSSLサーバ証明書サービス(VeriSign・GeoTrust・HyperTrustの認証局発行のサーバ証明書代行取得サービス)の利用に係わる一切の関係に適用するものとする。

また本契約の効力は、乙が甲所定の申し込み方法によりサービスを申し込み、甲がそれを承諾した時点で発生するものとする。

1条 本約款の変更・追加事項

甲が変更、追加する諸規定は本契約の一部として構成し、乙はこれを承諾する。

甲は乙の了承を得ることなくこの契約書を変更、追加することがあり、乙はこれを承諾する。
この変更は、当サーバ内、当契約書であるHTMLホームページを通じて乙に知らしめるものとする。

すなわち、乙は甲サービス利用中、定期的に当契約書を確認するものとする。

2条 契約の成立、単位
  • 甲は、乙からの当該SSLサーバ証明書サ−ビスを開始するために必要な事項を記載した甲所定のオンライン契約申し込みを受け取り、それを承認した時点で契約の成立と定める。
  • 乙が、18歳以下の契約申し込みの場合は、保護者からの同意を得たものとする。
  • 乙申し込みサービスの設定開始は、乙が入金処理後、別途定める「支払いフォーム」での連絡処理を甲が受領、入金確認後とする。入金の確認は「支払いフォーム」に基づく。
  • 初回申し込み時の期間を自動更新契約単位と定め、その変更は契約満了後の次回契約をもってあらたな契約単位とする。最短契約単位期間は別に定める各サービスの最短契約単位とする。
  • 契約の更新・終了は、甲が乙に電子メールにて連絡している当該SSLサーバ証明書サービス更新期限もしくは連絡なき場合、利用期限日までに乙が甲に、甲が定めるオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡し、甲がそれを受領、確認、了承した時点とする。
3条 権利の承継・譲渡・転売

乙が甲より提供されるSSLサーバ証明書サービスを、以下に上げる理由以外で、無断で承継・譲渡・転売することができない。

  • 甲が別途定めたSSLサーバ証明書サービス提供内容にてそれを許すもの、乙が甲に申し出た上、甲がそれを了承したもの。
  • 乙が法人の場合かつ、合併により契約者たる地位が承継され、当該地位を承継した法人が速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。
  • 乙が個人かつ死亡した場合、相続申し出があった場合のみ1人の相続人が引き続き当該地位を承継でき、速やかにその旨を甲に申し出、その承継を甲が認めたもの。また相続人は当該契約上の債務を引き継ぐものとする。
4条 申込の拒否

次の事由に該当する場合は、甲はSSLサーバ証明書サ−ビスの申込みを承諾しないことがある。

  • 乙が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
  • 乙がSSLサーバ証明書サ−ビス契約申込書に虚偽の事実を載したおそれがあるとき。
  • その他甲のサービスの運用もしくは他契約者のサービス利用を妨げる恐れがあると判断したとき。
5条 サービスの開始及び通達

サービスの開始は甲からの、乙がSSLサーバ証明書サ−ビス契約申込書にて申し込んだ際記載の連絡先電子メールアドレスへの電子メールでの設定完了通知によるものとし、起算日は証明書発行の通知内記載のものとする。

6条 申込書の変更等
乙は、その氏名、名称、住所、電子メールアドレスなど、SSLサーバ証明書サ−ビス契約申込書に変更があった場合は、甲に対し速やかにその変更を甲のオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。甲は原則、乙の連絡先メールアドレスに対してのみ連絡を行い、乙が届出を怠ったが為に、甲からの連絡が途絶え、それに係るいかなる損失が発生しても甲はその責を負わないものとする。
7条 設備利用の制限

甲は、その判断により天災事変などの非常事態の発生もしくは予想に対し、救援、通信、電力供給の確保、秩序の維持など、公共の利益のために緊急を要する場合、通信を優先的に取り扱うため、サ−ビスの利用を制限する場合がある。

8条 契約者の利用の停止、契約の解除

乙が次に掲げる事由に該当する場合は、甲は当該契約者の利用資格を乙に事前に通知および勧告することなく、停止、契約解除することができる。

  • 乙が契約料金の債務の支払を怠ったとき。
  • 日本の法律、諸外国法律に対し違法行為が行われた場合。
  • 甲が判断した公序良俗に反する利用がある場合。
  • 乙が直接もしくは、乙を通してサ−ビスを間接的に利用する者が、その他の加入契約者または甲設備運用に支障を与える利用した時。
  • 本契約のいずれかに違反した場合。
  • その他甲が契約者として不適当と判断した場合。
9条 サ−ビスの廃止
甲は、運用上都合により提供サ−ビスを廃止することができるものとする。 提供サ−ビスを廃止する場合は乙に対し廃止する日の1ヶ月前までにその旨を通知する。 サ−ビスの契約解除は、当該サービス廃止の日にと定める。 甲は乙に対し、サービス廃止日より当該サービス契約満了期間までの乙支払済み日割り残額を弁済するものとし、乙はそれ以外に係るいかなる弁済をも甲に請求できないものと定める。
10条 契約者の利用データの削除、サービス提供の停止

甲は、乙のSSLサーバ証明書サービスの利用方法・運営が下記に該当する、またはその恐れが有ると判断された場合、その緊急性を考慮の上乙へ事前に通知することなく、その一部、もしくはそのすべての削除、またサービス提供の停止ができるものとする。

  • 公的秩序に反する恐れのある場合。
  • 契約者が直接もしくは、その契約者を通してサ−ビスを間接的に利用する者がその他の加入契約者または当社設備・サーバに支障を与える利用をした時。
  • 国内外法律に反する犯罪行為に結びつく恐れのある場合。
  • 第三者の財産、プライバシー、著作権を侵害する、不利益を与える恐れのある場合。
  • 当社の運営を妨げる場合。
  • 本契約のいずれかに違反した場合。
11条 契約の解除

乙が次に掲げる事由に該当する場合、甲は契約者の利用資格を乙連絡先メールアドレス宛てに通告の上、解除することができる。この場合、甲は乙が支払った契約料金の払い戻し、代償等一切行わない。

  • 本契約のいずれかに違反した場合。
  • その他甲がサービス利用者として不適当と判断した場合。
12条 契約者の支払義務

乙は、甲に対しサ−ビス利用に係る初期設定費用、利用料金を滞る事無く支払うものとする。

支払義務は、甲がサ−ビス契約の利用の申込みを承諾した時に発生し、また更新継続使用の場合本契約にて取り決めた別途電子メールにて案内する利用期日までに乙から契約解除の申し出が無い場合、次期契約更新成立、支払義務発生とする。またその契約期間は前契約期間を引き継ぐものとする。(契約の自動更新)

サービス利用料金の起算日は、甲が設定完了後乙に電子メールにて連絡の上、記載あるサービス利用開始日もしくは更新の場合、前契約期間の翌日とする。

13条 サービス料金の価格、請求、支払方法

サービス提供料金は、甲がHTMLホームページにて別途定める料金表内提示価格とする。 またその料金は運用上諸般の事由により乙に連絡する事無く変更できるものとする。

乙のサービス利用料金支払方法は、銀行振込・郵便振替・クレジットカード・コンビニエンスストア払いのいずれかとし、その支払方法は甲が別途HTMLホームページで定める各提供サービスにより限定できるものとする。

甲は、乙に対し、SSLサーバ証明書サ−ビス料金の請求を現行契約満了日までに届出の連絡先電子メールアドレスに電子メールにて請求を行う。 乙が次回契約の更新継続の意思がない場合、別途定め、連絡している更新期限日もしくは契約満了日までに、甲所定のオンラインフォームもしくはそれに代わる電子メール所定の形式、書簡にて連絡するものとする。

契約完了後の途中解約に対し、甲が定める期間以外はいかなる事由があろうとも乙に対しその利用料金の返金には応じないものとする。

14条 免責

甲は乙に対し、最善の設備運用管理を行ったうえ、その提供する通信サービスの性質上、その事由に関わらず、乙がサ−ビスの利用に関して被った速度の低下、復旧不能なデーター破壊などの損害についていかなる賠償の責を負わない。

15条 SSLサーバ証明書の所有権

乙の申請に基づき甲が取得代行したSSLサーバ証明書については、その所有権(使用権)は乙に帰属するものとする。

16条 電子メールの取り扱い

甲および乙は電子メールを信書として取り扱い、甲はこれを法律の定め又は手続に拠らずして内容を見たり又は第三者にこれを開示することはしない。

17条 乙がSSLサーバ証明書サービスを利用するにおいて禁じている利用方法、取得方法、その他

乙は、本契約条項の8、10条に基づき、以下の該当する利用方法、運用をしてはならない。

  • 日本の法律に反する利用、詐欺行為、その他。
  • 他の組織のために、または他の組織の代理人として利用すること
  • 証明書申請に記載した以外のドメイン名または組織名にかかわる秘密鍵または公開鍵の操作に利用すること
  • 複数のサーバまたはデバイス上で同時に使用すること
  • その他、国内外において違法と判断される可能性のある行為
18条 情報の開示、守秘義務

甲は契約上知り得た乙の個人情報について社外に対しいかなる情報開示・利用を行わない。 但し、通信事業者として、司法機関より合法的な手段にてその開示を指示された場合その限りではない。

19条 専属的合意管轄裁判所

甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を甲と乙の専属的合意管轄裁判所とし、甲の法的代理人を甲の顧問弁護士事務所である湖山久法律事務所と定める。

ヘルプセンターのご案内

お申込み前、お申込み後のサービスについての疑問や解決法などを記載しております。弊社サービスについての疑問点などございましたら、まずはヘルプセンターをご参照下さい。

ヘルプセンター


"DomainKeeper/ドメインキーパー"ならびに"HYPER BOX/ハイパーボックス"は、株式会社ハイパーボックスの登録商標です。